特定電子メール法とSMSの関連性について

今日は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、いわゆる特定電子メール法とSMSの関連性について書きたいと思います。

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そもそも特定電子メール法ってなによ?という話ですが、別名迷惑メール防止法と言われており、その名の通り迷惑メールを防止するための法律です。基本的にはむやみやたらに広告メールを送っちゃいけないよ、って書いてあります。

<電子メールの定義>
ちなみにSMSは特定電子メール法の範囲に含まれるの?とたまにお客様先で聞かれますが、バッチリ含まれます

一応解説をしますと、下記の2つの通信方式で送信されるものがいわゆる電子メールとして定義されています。

1.その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
→これはSMTPのことですね。SimpleMailTransferProtocolですから。

2.携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式
→はい、バッチリSMSのことです。

<特定電子メールの定義>
電子メールがわかったので、次は”特定”がつくとどうなるのか。ガイドラインにも書いてありますが、広告または宣伝を目的とした電子メールが特定電子メールとされています。

いわゆる営業活動(売上を上げること)を目的として送るメールですね。バッチリメルマガは含まれます。

少し話はそれますが、例えば下記のようなものは特定電子メールにあたりません。

・事務連絡やお知らせなど、いわゆる通知を目的として、Webサイト等々への誘導がないもの
・時候の挨拶でWebサイト等々への誘導がないもの

なので、SMSで年賀の挨拶をやった場合下記のような感じです。
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URLのありなしでも変わるんですね。

<なにが禁止されているのか>
では、なにが特定電子メール法で禁止されているのでしょう?迷惑メールにならないためにはどうしたら良いのでしょうか?原則として、オプトイン・オプトアウトを守れば問題ありません

メールを受信したいよ、と表明してくれた人にだけ送って、やっぱり受信したくない、といったら送らない。
来るもののみを受け入れ、去るものを追わず、という感じでしょうか。

昔はオプトアウト(登録解除方法を明記して受け付けること)だけしっかりしておけばいいよ、っていうのだったのが、2008年の国会でオプトイン(事前の送信許可を得ること)にしないとダメだよ、ということになっています。

名刺交換するとこんな前書きがあるメール来ますよね?

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本メールは当社の社員と名刺交換させていただいた方、セミナーに
ご参加頂いた方などにお送りしております。ご不要な方はメール
最下部の「登録解除」をクリックいただくか、「配信停止希望」と
本メールにご返信ください。
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これ、名刺交換した時にその人に許可もらってないとアウトです。

ちなみにアウトになると、最悪の場合、法人は100万円以下の罰金です。心当たりのある人は即刻やめましょう。基本的に特定電子メール法って、受信側が総務省とかに「こんなことやってるよー」って連絡して、それが悪質と総務省が判断して、送信側に是正命令だして、それでもなおかつ是正命令を無視して継続した、という場合しか罰せられませんが、こういったメールってあんまり関心できませんので、僕は自分の会社では送らないことにしております。

で、続きましてオプトアウト(登録解除方法の明記)に関して。
登録解除の方法が受信者側にすぐ理解できて、簡単に登録解除ができればいい、というのが基本方針です。なので、メールマガジンなどには「登録解除はこちら」といった文章が文末や文頭にありますよね。

でも、SMSの場合は送信できる文字数が70文字までと限定されてしまっているので、「登録解除はこちら+登録解除URL」などを記載すると本文の情報量がかなり少なくなってしまいます。

ですので、弊社ではオプトアウトの記述箇所として、サービスの利用規約や個人情報保護方針に「メール、SMSなどの連絡を受けとりたくない方はこちらまで」というように専用メールアドレス等を記載していただくことを推奨しております。基本的に法人が提供するサービスを利用する際に、利用者は利用規約に同意をしていることが前提となりますし、殆どの場合、利用規約はサービス運営者が変更可能担っています。(通知義務がある場合もあるので要注意)

また、特定電子メール法では、無作為に生成した送信先にメールを送信することも禁止しています。要はメールであれば@よりも前の部分を適当に生成して、むやみやたらにメールを送ることはダメだよ、ということです。まあそもそもオプトインもとってないので、アウト中のアウトですね。

ちなみにSMSは電話番号を宛先に送るので、無作為に生成した宛先にSMSが届けられる確率がメールよりも高いです。理論上ですが、090、080、070から始まる日本の携帯電話番号はそれぞれ1億パターン、全部で3億パターンしかないのです。

090-0000-0000
090-0000-0001



090-9999-9999

ですから090の番号は1億個しかないわけですね。同じく080も070も。

なので、これは冗談ではなく、3億通SMSを送る覚悟があって、特定電子メール法で罰せられてもいいという覚悟があるのであれば、日本国民が保有する携帯電話全部にSMSを送ることが出来るという事になります。まあ、多分送信途中でキャリアからルートを遮断されたりしそうですけど。

INSTはSMSが健全で安全なものであり続けてもらいたいと考えており、他のSMS事業者よりもこの辺りの審査を厳しくするとともに、社内でも知識共有を積極的に行っております。

メールは送っていたけどSMSを送るのがはじ
めて、という企業の方も、どう対応すればいいのかというノウハウも豊富に保有しておりますので、是非お気軽にINSTにお問合せください。

以上、今日はまたもや固めの法律に関するお話でした。

それでは。

Kosuke